消費者庁は、令和6年11月13日、大正製薬 (株)に対し、同社が供給する「NMN taisho」と称するサプリメントに係る表示について、景品表示法違反(ステルスマーケティング)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。
同社は、第三者(インフルエンサー)に対し、本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に、同社が依頼していることを明らかにせずに、同社が関与した内容である評判等をSNS(インスタグラム)へ第三者により投稿させ、それらを抜粋する形で自社ウェブサイトに表示していました。
このような表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示(ステルスマーケティング告示)に該当するものと認定されました。
大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/039990/
めっちゃこういうの早い京都府消費生活センター
QT: https://www.threads.net/@kyotoshohisen/post/DDypvzEyZFW [参照]
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