消費者庁は、令和6年8月8日、RIZAP(株)に対し、同社が運営する「chocozap 」と称する店舗に係る表示について、景品表示法違反(優良誤認及びステルスマーケティング)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。

同社は、自社ウェブサイトやSNS(インスタグラム)において、実際はトレーニング機器やセルフエステ等のサービスを利用できる合計時間数に上限があるにもかかわらず、1日24時間のうちいつでも又は好きな時に利用できるかのように表示していました。

また、同社は、第三者(インフルエンサー)に対して対価を提供し、同社が依頼していることを明らかにせずに、同社が関与した内容である評判等をSNS(インスタグラム)へ第三者により投稿させ、それらを抜粋する形で自社ウェブサイトに表示していました。

このような表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示(ステルスマーケティング告示)に該当するものと認定されました。

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